板書

元旅人の過去帖。きっぷを通じて想い出を振り返る。

旅客連絡運輸規則第76条

さてさて、今回は知ってそうで知らない人が多そうな話です。

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池袋駅中央F5発行(MR52)

こちらをご覧ください。

下車前途無効の乗車券ですが、大崎の途中下車印が押されています。

これは、旅客連絡運輸規則第76条によって定められた言わば特例のようなものです。

ちなみに76条はこんなやつ。

第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。

本来これは改札外のりかえを想定したものですが、今回のような改札内のりかえでも適用可能です。

大崎駅で途中下車を申し出たところ、途中下車印を押していただけました。

 

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池袋駅中央F5発行(MR52)

帰りは降りずに一本で帰ってきました。

どうでもいいですが、品川シーサイドってマルス券だとかなり長い駅名の部類ですよね。すごい唆られる。