旅客連絡運輸規則第76条
さてさて、今回は知ってそうで知らない人が多そうな話です。
こちらをご覧ください。
下車前途無効の乗車券ですが、大崎の途中下車印が押されています。
これは、旅客連絡運輸規則第76条によって定められた言わば特例のようなものです。
ちなみに76条はこんなやつ。
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
本来これは改札外のりかえを想定したものですが、今回のような改札内のりかえでも適用可能です。
大崎駅で途中下車を申し出たところ、途中下車印を押していただけました。
帰りは降りずに一本で帰ってきました。