板書

元旅人の過去帖。きっぷを通じて想い出を振り返る。

原券学割の区間変更

区間変更について定められている、旅客営業規則249条というものがあります。

コイツがちょーっと紛らわしい書き方をしており、一見原券学割だと区間変更できないように見えてしまうことがあります。

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区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い

これどういうことかと言いますと、ほかの割引切符の区間変更は変更区間も割引にするけど、学割乗車券の区間変更は変更区間の割引はしないよ。ということなのです。決して学割なら区間変更できませんとは書いていません。

このややこしい表記故に、学割乗車券の区間変更は断られてしまうケースをよく耳にします。

しかし、あくまで割引しないだけなので、フツーに区間変更が可能です。

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その例がこちら。車発機にて発券されました。

原券は豊橋から青柳までの学割乗車券です。

この場合、変更区間静岡→山手線内静岡→青柳無割引の金額が同額のため、収受額ゼロとなっております。

 

 

区間変更をした方が安くなる、というわけのわからんケースが少なからず存在してしまっている以上、学割区変のことはハッキリと明記してほしいです。まあなかなかそうはいかないんでしょうけどね…